1981-05-07 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
「免職、休職、先任権及び徴戒の基準に関する事項」「三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項」「四 前各号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項」こうなっているわけでしょう。全部列挙式になっているでしょう。公務員法のあなたの方の改正案の第二目に「定年」と入れているけれども、この方もこれとほとんど同じ条項に「定年」一つ追加したというだけのことでしょう。
「免職、休職、先任権及び徴戒の基準に関する事項」「三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項」「四 前各号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項」こうなっているわけでしょう。全部列挙式になっているでしょう。公務員法のあなたの方の改正案の第二目に「定年」と入れているけれども、この方もこれとほとんど同じ条項に「定年」一つ追加したというだけのことでしょう。
ただ、どういう懲戒処分を行うかというのはこれは懲戒権者、通例は任命権者なんですが、その裁量の問題であって、もしそれが裁量を逸脱して非常に酷な懲戒を行えば、これはそれぞれの手続に従って抗告、争訟の対象として取り消されることもあり得るでしょうと、そういう法理論を述べたわけでございまして、決して、常にそういう命令が出ると、あるいは必ず徴戒処分の対象になるぞということを断言したわけではございません。
ところが、日弁連は、問題のあった弁護士の徴戒問題について結論を出さないままウヤムヤにしている。弁護士会内部のことには裁判所だって国会だって手が出ない。弁護士には役人のような人事上の制肘(せいちゅう)がない。これが大問題で悪用されている。使い込みや詐欺などは懲戒をやっているが、法廷で問題を起こした弁護士にはやらない。ほんの数人だ。ばっさりやればいい。 と、こういうことなんですね。
その要因を見ますと、第一は、高専を退学をして大学受験をするというタイプと、高等学校へ転学するというタイプと、就職をするというタイプと、あとは徴戒または病気等によってやめておる、こういうことでございます。
退職時に近い期間内において徴戒処分を受けてないということをもって直ちに非違によらないということは言えない。」こういったような解釈が示されております。ただ、この解釈によりましても、その落ち度の範囲をどのように見るか、これはなかなか幅のある問題でございまして、そういった非違があるかどうかという点は各省庁のそれぞれの任命権者の判断にゆだねられているというのが実情でございます。
総理府の人事局、本年に入ってからの公務員関係の汚職、これによって検挙され、また徴戒免になった者を省別にあげていただきたい。
本間はかくかくの不当労働行為があったから戒告処分にしたんだと、だから管内の管理者は二度と戒告処分を受けるような、いわゆる徴戒処分を受けるような不当労働行為の事項があっちゃならないのだという、やっぱりみせしめにしなくちゃいかぬですよ。そうじゃないでしょう、これ。ぼくは何もきょうの委員会のためにやっているのじゃない。
しかも、先ほど言いましたように、その人方より条件の悪い人があるにもかかわらず、ゴボウ抜きで徴戒免職をさしておるわけなんです。それもほとんど全部が第一組合所属の組合員である。説得して第二組合に入るというような人は、いかに条件が悪くても免職にはしない。これは一々申し上げますと、もう数限りないほどこういうことが行なわれておるわけなんです。
それを全部トータルしまして、それが解職ないし徴戒処分の理由であるというふうに申しておるわけでございまして、こう長い間、いろいろごたごた、ばかやろうと言ったとか言わないとかという問題が長く続いておるという労使関係というものは、私ども具体的に存じませんから批判はいたしたくありませんが、たいへんいい労使関係が確立している労使関係とはちょっと考えられないわけであります。
ただ、たとえば先ほどもちょっと触れましたけれども、現実的には出納官吏の弁償責任、これは弁償したほうがいいとかなんとかいう検定とか、あるいは責任ある官吏に対しまして、その本属長に対しまして、この官吏は懲戒をしたほうがいいと、徴戒できるというのじゃなくて、懲戒を要求する権限というものはございます。
このことにつきまして、そういう事実を発見いたしましたので、十分調査をいたしまして、その四名は徴戒免職処分にしました。それからなお上司につきましては、局長以下減俸処分ということで、これはすでにその処分を完了いたしております。以上でございます。
これは徴戒免職をいたして、そうして刑事処分は私文書偽造、収賄で送致の予定でおります。さらに釧路署の看守係巡査の収賄事件でございます。これも懲戒免職で、刑事処分をいま収賄として送られております。また、室蘭署の留置人の集団逃走事件でございます。この関係者は停職をいたしております。 さらに、札幌北署の警部補の印鑑盗用事件、これは諭旨免職をいたしております。刑事処分を送致いたしておるのでございます。
なお、建設省といたしましては、事件発生以来、その事後措置を厳重に行ないまして、厳正な職務執行をはかるよう公団に指示するとともに、関連業者の処分を行ない、また公団においても、関係業者に対する処分、不正事件を惹起いたしました職員に対する徴戒処分、資材の管理に関する業務執行体制の改善等、必要な措置を講じてまいっているのであります。
その間十年間も大手を振って仕事ができるということは、徴戒という行政処分の手続として適当でないということから、処分の効力を直ちに発生させることにしたわけでございます。
すなわち、徴戒処分の手続を一そう慎重にするため、新たに国税庁に懲戒審査会を設け、国税庁長官が懲戒処分を行なうに際しては、あらかじめ、この審査会の意見を必ず徴することに改めるとともに、懲戒処分の効力は、懲戒処分をした時から発生することを明らかにいたしております。
これは警務官の手によりまして直ちにそうした司法事件としての捜査も進め、とのほうは一両日前、たしか二十八日か九日かでございますが、一両日前にこれは一件書類を地元の検察庁に送致いたされまして、なお行政処分、徴戒処分といたしましては審理中でございまして、近々に決定になるかと思います。
○説明員(吾孫子豊君) 三河島の事故の直後、特別の監査委員会というものが開かれまして、監査委員会で数回にわたって慎重に検討された結果、監査報告というものが出ましたことについては、前回御報告を申し上げたかと思いますが、そのあとを受けまして、国鉄といたしましては、部内の特別徴戒委員会で関係者の処分について検討いたしました。
すなわち、一つは、校長が組合の指令により、テスト責任者を命ずる旨の通達を返上した場合は、再度交付し、それでもなお返上した場合は、徴戒処分請求の内申を出すこと、なおこの点につきまして一言つけ加えますと、実際には結局ほとんどが通達を受領いたしましたために、内申は提出されないでしまったそうであります。第二は、教員が拒否をする場合は、役場等の職員に依頼してでも実施を強行する。
ただ、その使い方が、何と申しますか、使い方の限度を越えておるということでございますれば、ある場合には刑事事件にもなりますし、ある場合には部内の徴戒と申しますか、そういうことにもなると思いますけれども、その場合に負傷が生じたから直ちにそれが責任を問われるということではないと思うのでございます。